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パートナー共済事業運営規程

(目的)

本規程は、当会のパートナー共済事業の運営に関する基本事項を定めることを目的とする。

第1編 総則

第1章 被共済者又は共済の目的の範囲

第1条(共済の種類)

  • 当会が取り扱う共済の種類は、次のとおりとする。

    • 生命共済
    • 医療共済
  • 当会は、前項の各共済に関する会員との取り決めについて、共済約款を定める。

第2条(共済契約者の範囲)

共済契約者は、パートナー共済会の会員であるものとする。

第3条(被共済者又は共済の目的の範囲)

被共済者又は共済の目的の範囲については、第2編に定めるところによる。

第2章 共済代理店の共済契約の締結の代理
又は媒介に係る権限に関する事項

第4条(共済代理店)

当会は、共済代理店委託契約を締結し、共済代理店による共済契約の締結の媒介を委託することができる。

第3章 共済金額及び共済期間に関する事項

第5条(共済金額及び共済期間に関する事項)

  • 共済金額は、第2編及び第3編において共済の種類及び特約の種類ごとに定めるとおりとする。
  • 共済期間は、第2編及び第3編において共済の種類及び特約の種類ごとに定めるとおりとする。

第4章 被共済者の選択に関する事項

第6条(被共済者の選択)

  • 当会は、共済契約の引受に際し、主として次に定める事項に基づいて被共済者の選択を行う。

    • 被共済者の健康状態、身体障害、病歴等が当会の定める医的選択基準に適合していること
    • 被共済者の職業が別に定める危険職業の選択基準に適合していること
    • 共済金額等が被共済者の資産、収入、職業等の関係上、過分でないこと
  • 本条の定めのほか、第2編及び第3編において共済の種類又は特約の種類ごとに危険の選択について規定されている場合は、それに従う。
  • 引き受けに際し、健康状態その他により判断される危険率が標準に適合しない場合には、普通共済約款及び特約約款に定めるところにより、次の特別条件を付加して共済契約を引き受けることがある。

    • 指定疾病・指定部位不担保法
      不担保とする指定疾病・指定部位の範囲は次に定めるとおりとする。

第7条(選択の方法)

第6条の選択は共済契約申込書及び告知書に基づいて行う。なお、選択上必要がある場合には、申込取扱者の報告書その他の確認報告書等を

第5章 共済契約締結の手続に関する事項

第8条(共済契約締結の手続)

  • 共済契約の申込は、専用のインターネットページにより受け付ける。
  • 共済契約者と被共済者が異なる場合、被共済者の共済契約締結に関する同意を要すものとする。
  • 当会は、第1回共済掛金(第1回共済掛金相当額の場合を含む。)について、次のいずれかの方法による払込を取り扱う。

    • 金融機関等の当会の指定した口座に送金することにより払い込む方法
    • 当会の本店又は当会の指定した場所に持参して払い込む方法
    • 収納代行会社を通じて払い込む方法
  • 当会は、共済契約者から第1回共済掛金を領収し、被共済者の選択の結果、共済契約の申込を承諾したときは、共済約款の規定により共済証券を発行する。

第9条(責任開始日及び契約日)

責任開始日及び契約日は、共済約款の規定による。

第10条(共済契約の失効)

共済契約の失効は、共済約款の規定による。

第11条(共済契約の更新)

共済契約の更新は、共済約款の規定による。

第12条(共済契約の申込の撤回等)

共済契約の申込の撤回は原則受け付けない。

第6章 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻し
その他の返戻金に関する事項

第13条(共済掛金の収受)

共済掛金の収受は、共済約款の規定による。

第14条(共済金及びその他払戻金の支払)

共済金及びその他払戻金の支払に関しては、共済約款及び特約約款の規定による。

第7章 共済証券の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及び
これに添付すべき書類の種類

第15条(共済証券に記載すべき事項)

共済証券に記載する事項は、少なくとも次に掲げる事項とする。

  • 共済契約の種類
  • 共済金額及び支払事由
  • 共済掛金及び支払方法
  • 共済契約者の氏名又は商号
  • 被共済者の氏名及び契約時の年齢
  • 共済契約の契約日
  • 共済期間の始期及び終期
  • 共済金の受取人の指定があったときは、その氏名又は商号
  • 当会の商号
  • 共済証券の作成年月日

第16条(共済契約申込書に記載する事項)

共済契約申込書に記載する事項は、少なくとも次に掲げる事項とする。

  • 申込年月日
  • 共済金額及び支払事由
  • 共済掛金及び支払方法
  • 申込者の氏名又は商号、住所又は所在地、
  • 被共済者となるべき者の氏名、住所、生年月日
  • 共済期間
  • 共済金の受取人となるべき者を指定するときは、その者の氏名又は商号

第17条(告知書に記載する事項)

  • 告知書に記載する事項は、業務遂行上必要な範囲に限り、被共済者に関する次の事項の全部又は一部とする。ただし、告知すべき事項の一部について、共済契約申込書への記載をもって代えることがある。

    • 生年月日
    • 職業の種類、勤務先、職業の具体的内容及び副業又は季節的に従事する業務の内容
    • 最近の健康状態
    • 過去5年以内の傷病歴
    • 過去2年以内の健康診断での指摘事項
    • 現在の身体の障害
    • 過去のがん発病歴
    • 女性(満16歳以上)の場合、異常妊娠・異常分娩の既往及び妊娠の有無
  • 前項の告知事項のほか、被共済者に関して申込者から、次に規定する事項の全部又は一部の事項について報告を求めることがある。

    • 体格
    • 障害・入院給付を有する共済契約等の申込・契約状況ならびに過去における障害・入院給付金の受給状況
    • 過去5年以内に共済契約等を申し込んで不適格もしくは条件付となり、又は契約解除となったことの有無及びその内容
    • 被共済者又はその家族が現在申込中の共済契約等
    • 被共済者又はその家族の継続中の共済契約等

第8章 再共済又は再保険に関する事項

第18条(再共済又は再保険)

  • 当会は、共済契約を再共済又は再保険に出再する場合がある。
  • 当会は、再共済又は再保険の引受けは行わない。

第9章 共済契約の特約に関する事項

第19条(特約の取扱)

  • 取り扱う特約の種類は、次に記載するものとする。

    • クレジットカード支払特約
    • 個人賠償責任特約
    • 先進医療特約
    • リビング・ニーズ特約
  • 付加できる特約は、第2編に定めるところによる。

第10章 契約者配当に関する事項

第20条(共済契約に対する利益の配当)

当会は、本事業の収益に応じて、共済契約に対する利益の配当を行なう。

第11章 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の
取扱いに関する事項

第21条(共済金額等の変更)

共済金額等の変更は、第2編及び第3編に定めるところによる。

第22条(共済の種類の変更)

共済の種類の変更は、取扱わない。

第23条(共済期間の変更)

共済期間の変更は、取扱わない。

第12章 その他

第24条(契約年齢の誤りの処理)

共済契約の申込の際の被共済者の契約年齢に誤りがあった場合には、次の方法により処理する。

  • 実際の年齢による契約年齢が、各共済種類に規定する契約年齢の範囲外であったときは、共済契約は無効とし、すでに払い込まれた共済掛金を共済契約者に払い戻す。ただし、本項第3号に該当する場合を除く。
  • 被共済者の共済契約の契約日における実際の契約年齢が、共済契約の契約当時の当該共済種類に規定する契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて共済掛金を更正し、すでに払い込まれた共済掛金に超過分があれば共済契約者に払い戻し、不足があれば共済契約者から徴収する。
  • 被共済者の実際の年齢が、共済契約の契約日においては当該共済種類に規定する最低契約年齢に足らなかったが、その事実の発見された時は契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日の属する月の翌月1日に共済契約を締結したものとみなし、前号の規定を適用する。

第13章 その他事業の実施に関し必要な事項

第25条(共済金の削減払)

  • 共済事業に損失を生じた場合であって、 積立金その他の取崩しにより補填することが出来ない場合は、当会の総会の議決により共済金を削減して支払うことができるものとする。
  • 共済金の削減は、 損失金を、その事業年度に支払うべき共済金総額と個々の共済契約者等に支払うべき共済金との割合により、個々の共済契約者に割り当てて行うものとする。

第26条(共済掛金の追徴)

  • 共済事業に損失を生じた場合であって、積立金その他の取崩しにより補填することが出来ない場合は、当会の総会の議決により共済掛金を追徴することができるものとする。
  • 共済掛金の追徴は、損失金を、その事業年度の各共済契約者から徴収するべき共済掛金の総額と各共済契約者から徴収するべき共済掛金との割合により、各共済契約者に割り当てて行うものとする。

第27条(更新時における共済掛金の増額又は共済金額の減額等)

  • 当会は、その業務又は財産の状況に照らして共済事業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当会の定めるところにより、共済契約の更新に際して、当会の総会の議決により、次の変更(以下、この条において「契約条件の変更等」という。)を行うことがある。

    • 共済掛金を増額し又は共済金額を減額する
    • 共済契約の更新を行わない
  • 前項に定める契約条件の変更等を行う場合は、当会は、契約条件の変更等の内容につき、特別の事情がある場合を除き、その対象となる共済契約の共催期間満了の日の2か月前までに被共済者に通知する。

第28条(共済期間中の共済掛金の増額又は共済金の減額)

  • 当会は、その業務又は財産の状況に照らして共済事業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当会の定めるところにより、共済期間中において、当会の総会の議決により、共済掛金を増額し又は共済金額を減額する変更(以下、この条において「契約条件の変更」という。)を行うことがある。
  • 前項に定める契約条件の変更を行う場合、当会は、契約条件の変更の内容につき、特別の事情がある場合を除き、ただちに、その対象となる共済契約の被共済者に通知する。

第2編 主契約

第1章 生命共済

第1条(共済の種類)

共済契約者が個人の場合は、共済契約者、及び共済契約者の三親等内の血族、配偶者ならびに三親等内の姻族とし、共済契約者が法人の場合は、法人の役員、社員、パートタイマー及びアルバイトまたはこれらと同等と当会が認めたものとし、日本国内に居住する者とする。

第2条(共済の目的)

本共済の目的は、被共済者の死亡および所定の重度障害状態とする。

第3条(共済金額)

  • 死亡共済金額は、被共済者1名につき、最低10万円、最高1,000万円とする。
  • 死亡共済金額の単位は、1万円とする。

第4条(共済期間)

  • 共済期間は、契約日又は更新日から1年間とする。
  • 共済掛金払込期間は、1年とする。

第5条(契約内容の変更)

  • 共済期間中の共済金額の増額は、取り扱わない。
  • 共済期間中の共済金額の減額は、取り扱わない。
  • 共済期間の変更は、取り扱わない。
  • 共済期間中の共済掛金の払込方法(回数)の変更は、取り扱わない。
  • 共済掛金の払込方法(経路)の変更は、取り扱う。

第6条(付加できる特約)

この共済には、次の特約を付加できる。

  • クレジットカード支払特約
  • リビング・ニーズ特約

第2章 医療共済

第1条(被共済者の範囲)

共済契約者が個人の場合は、共済契約者、及び共済契約者の三親等内の血族、配偶者ならびに三親等内の姻族とし、共済契約者が法人の場合は、法人の役員、社員、パートタイマー及びアルバイトまたはこれらと同等と当会が認めたものとし、日本国内に居住する者とする。

第2条(共済の目的)

本共済の目的は、被共済者の入院、手術およびPEP治療とする。

第3条(共済金額)

  • 入院共済金日額は、被共済者1名につき、最低1,000円、最高20,000円とする。
  • 入院共済金日額の単位は、10円とする。

第4条(共済期間)

  • 共済期間は、契約日又は更新日から1年間とする。
  • 共済掛金払込期間は、1年とする。

第5条(契約内容の変更)

  • 共済期間中の共済金額の増額は、取り扱わない。
  • 共済期間中の共済金額の減額は、取り扱わない。
  • 共済期間の変更は、取り扱わない。
  • 共済期間中の共済掛金の払込方法(回数)の変更は、取り扱わない。
  • 共済掛金の払込方法(経路)の変更は、取り扱う。

第6条(付加できる特約)

この共済には、次の特約を付加できる。

  • クレジットカード支払特約
  • 先進医療特約

第3編 特約

第1章 クレジットカード支払特約

第1条(共済の種類)

この特約は、共済契約締結の際又は共済掛金払込期間の中途において、共済契約者から、当会の指定したクレジットカード(以下、「クレジットカード」という。)により共済掛金を払い込む旨の申出があり、かつ当会がこれを承諾した場合に適用する。

第2条(特約の締結の手続)

  • 前条のクレジットカードは、共済契約者が、当会の指定したクレジットカード発行会社との間で締結された会員規約その他これに準じるものに基づき、カード会社より貸与されかつ使用を認められたものに限る。
  • 当会は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性及び利用限度額内であること等の確認を行なう。

第3条(共済証券の記載事項)

共済証券には、第1編(総則)に規定の事項に加え、少なくとも特約の種類を記載する。

第2章 リビング・ニーズ特約

第1条(被共済者の範囲)

付加する主契約と同一とする。

第2条(共済金額)

この特約による共済金の支払いは、付加された主契約の保険金額を限度とする。

第3条(共済期間)

共済期間及び共済掛金払込期間は、主契約と同一とする。

第4条(共済証券の記載事項)

共済証券には、第1編(総則)に規定する事項に加え、少なくとも特約の種類を記載する。

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