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パートナー共済会会則

第1条(名称)

この会は、パートナー共済会と称する。

第2条(事務所)

この会の事務所は、東京都港区芝浦3丁目16−4 山田ビル4階 R&C株式会社内に置く。

第3条(目的)

この会は、会員に生ずるリスクをマネージメントし、会員の生活安定に寄与することを目的とする。

第4条(活動・事業の種類)

  • この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    • 生命共済
    • 医療共済
    • その他本会の目的を達成するために必要な事業
  • 前項の事業は、日本全国において行うものとする

第5条(会員)

  • この会の会員は、次の2種類とする。

    • この会と共済契約を締結した者
    • この会の事業を賛助するために入会した者

第6条(入会)

  • 前条第1号の会員は、共済契約の締結により会員となる。
  • 前条第2号の会員として入会しようとする者は、入会申込書を会に提出し、代表理事の承認を得るものとする。なお入会申込書は電磁的データ送信によって替えることができるものとする。

第7条(退会)

  • 第5条第1号の会員は、共済契約の消滅により退会する。
  • 第5条第2号の会員は、当会の定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる

第8条(役員)

  • この会に次の役員を置く。

    • 理事1名以上
  • 役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 代表理事は、理事が1名の場合はその者とし、2名以上の場合は理事の互選により選出する。

第9条(職務)

代表理事は、この会を代表し、その業務を統括する。

第10条(総会・理事会)

  • この会の総会は会員を持って構成する。理事会は理事をもって構成する。いずれも必要に応じて開催できるものとする。
  • 理事会は、以下の事項について議決する。なお必要に応じて総会に諮ることができる。

    • 会則、事業等の変更
    • 解散
    • 事業計画及び収支予算並びにその変更
    • 事業報告及び会計報告
    • 役員の選任又は解任
    • その他会の運営に関する重要
  • 総会および理事会は、会員の過半数の出席(電磁的方法による議決権を行使する者を含む。)がなければ、開会することができない。
  • 総会および理事会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第11条(事業報告書及び決算)

代表理事は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、理事会の承認を得なければならない。

第12条(事業年度)

この会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第13条(業務委託)

この会の業務は、株式会社ダイバースパートナーズへ全て委託する。

第14条(委任)

この会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第15条(変更)

この会則の変更は、理事が起案し、理事において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則

この会則は、令和2年4月1日から施行する。

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